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石綿障害予防規則の改正について(その3)負圧隔離を要する作業に係る措置

石綿障害予防規則が改正されました。工事前の調査、届出の義務化、漏洩防止の強化、隔離作業(負圧なし)の追加、石綿含有成形品に対する措置の強化、作業の記録の保存、発注者の配慮義務化など多くの改正点があります。それぞれの改正は施行の時期がバラバラとなるため、工事や設計の計画段階から、施行を実施する時期を考慮して対応していく必要があります。

 

改正内容が多いため今回は負圧隔離を要する作業に係る措置の強化について記載します。

負圧隔離を要する作業に係る措置の強化

隔離・漏洩防止措置の強化 令和3年4月より

吹付石綿や石綿含有保温材等の除去等の作業において、隔離空間の集じん・排気装置の点検について

設置場所を変更したときや装置に変更を加えた時は排気口より石綿等の粉じんの漏えいの有無の点検が必要となります。

 

除去の作業を中断した時は、前室が負圧に保たれていることを点検する必要があります。

石綿等に関する知識を有するものが石綿の除去が完了したことを確認したあとでなければ、隔離を解いてはならないとされました。

具体的な方法や石綿等に関する知識を有するものについて曖昧な部分がありますが、アスベスト除去の完了検査がこれからは必要となってきています。