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石綿障害予防規則の改正について(その2)届出制度の拡大について

石綿障害予防規則が改正されました。工事前の調査、届出の義務化、漏洩防止の強化、隔離作業(負圧なし)の追加、石綿含有成形品に対する措置の強化、作業の記録の保存、発注者の配慮義務化など多くの改正点があります。それぞれの改正は施行の時期がバラバラとなるため、工事や設計の計画段階から、施行を実施する時期を考慮して対応していく必要があります。

 

改正内容が多いため今回は届出制度の拡大について記載します。

解体・改修工事開始前の届出の拡大と新設

計画届の対象拡大について 令和3年4月より

現行では建築物の内、耐火建築物・準耐火建築物の吹き付けられている石綿の除去のみ計画届が必要でした。

改正後は

吹き付けられている石綿の除去・封じ込め又は囲い込み

石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み

のすべての作業に耐火建築物・準耐火建築物を問わず計画届けが必要となります。

解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度を新設 令和4年4月より

  1. 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
  3. 請負金額が100万円以上である建築物又は特定の工作物の改修工事

以上に該当する場合は電子又は紙で届出をすることとなります。

解体工事と改修工事を同一の事業者が2つ以上の契約に分割して請け負う場合は一つの契約としてみなして適用となります。

※届出が必要な特定の工作物

  • 反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、煙突、貯蔵設備(穀物用を除く)
  • 発電設備、変電設備、配電設備及び送電設備
  • トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  • 軽量盛土保護パネル