アスベスト相談窓口


山梨県内では、アスベストに関する相談窓口は下記の通り設置しています。


建築物の解体・改修工事等に関して(大気汚染防止法)

吹付けアスベスト(アスベスト含有建築用仕上塗材を含む)及びアスベスト含有の保温材・断熱材・耐火被覆材が使用されている建築物などの解体・改修工事を行う場合には、作業開始14日前までに「特定粉じん排出等作業」の届出を行う必要があります。

機関名 担当 電話番号
 山梨県森林環境部大気水質保全課 大気担当

055-223-1510


レベル1及びレベル2建材の除去作業(石綿障害予防規則)

レベル1及びレベル2建材の除去作業及び封じ込め・囲み作業を行う場合には、作業開始14日前までに所轄の労働監基準督署長へ「工事計画書」の提出が必要があります。

機関名 所轄 電話番号
 甲府労働基準監督署

甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡、山梨市、甲州市

055-224-5611
都留労働基準監督署 都留市、大月市、富士吉田市、上野原市、南都留郡、北都留郡 0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署

南巨摩郡、西八代郡

0556-22-3181

アスベスト含有建材の廃棄物の処理(廃掃法)

建築物の解体・改修工事によって発生するアスベスト含有の廃棄物は、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任し、適正に処理する必要があります。

 

機関名 担当 電話番号
 山梨県森林環境部環境整備課 産業廃棄物担当 055-223-1518

建築物の解体工事における分別解体(建設リサイクル法)

建築物の解体に工事における、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を適切に分別するために、分別に支障となるアスベストの付着や含有となる建築資材を取り外した上で、分別解体する必要があります。

建設リサイクル法で分別解体が義務付けられている対象建設工事は以下の通りです。

  • 延べ面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 延べ面積500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
  • 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
  • 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

 

 工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について工事箇所のある市町村役場の窓口に届出を行うこ必要があります。

 受付窓口はファイルを参照し下さい。 

ダウンロード
山梨県:建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口(H28.4.1現在)
建設リサイクル法に基づく、山梨県内の市町村役場の窓口
受付窓口一覧.pdf
PDFファイル 56.6 KB

その他の相談窓口機関

中皮腫・じん肺・アスベストセンター

 中皮腫・じん肺・アスベストセンターは、アスベストを吸入しアスベスト関連の疾患のご本人やが家族の全国的な相談窓口となっています。相談に対していは、医師や弁護士、建築物石綿含有建材調査者等の専門家が対応しています。

 中皮腫・じん肺・アスベストセンターのホームページはこちらです。

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会

 国土交通省の公的資格制度である「建築物石綿含有建材調査者」が創設され、調査者の活動の推進や継続的な能力向上、技術交流としての場として、2016年(平成28年)4月に「一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会」が設立されました。

 一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会は、建物内のアスベスト含有建材の飛散防止による国民の生命を及び財産を守る事に貢献することを目的に、中立かつ公正な非営利の事業活動を行っています。

 一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会には、調査機関や除去業者が多数の会員として加盟しています。

今般では、環境省の要請により平成30年7月の豪雨被害にあった倉敷市真備町での飛散建築物の目視によるアスベスト調査の実施などの活動を行っています。

 一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会のホームページはこちらです。