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石綿障害予防規則の改正について(その1)調査について

石綿障害予防規則が改正されました。工事前の調査、届出の義務化、漏洩防止の強化、隔離作業(負圧なし)の追加、石綿含有成形品に対する措置の強化、作業の記録の保存、発注者の配慮義務化など多くの改正点があります。それぞれの改正は施行の時期がバラバラとなるため、工事や設計の計画段階から、施行を実施する時期を考慮して対応していく必要があります。

 

改正内容が多いため今回は調査について記載します。

解体・改修工事開始前の調査

事前調査の方法の明確化 令和3年4月より

すべての材料について設計図書等の文書を確認し、目視により確認する必要があります。

ただし、設計図書などがない場合は文書の確認ができないため書類調査ではなく、現地での目視調査が必要です。

また、調査時点で目視調査が出来ない場合は工事の進捗に合わせ、目視できるようになったときに調査をする必要があります。

 

過去に行った定期点検や定期修理の記録などで改正後の石綿障害予防規則の事前調査に相当する事前調査が行われている場合はその結果でも可能です。

工作物のグランドパッキン又ははガスケットについては設置日の確認ができる書類があれば事前調査とすることができます。

吹付け材についてもみなし含有が認めれられます 令和3年4月より

現在は吹付け材について分析調査が義務となっていますが、石綿含有の措置を講ずれば分析による調査を行わなくてもよくなります。

事前調査を行う者の要件 令和5年10月より

事前調査は必要な知識を有するものとして厚生労働大臣が定めたものが行う必要があります。

 

建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部をのぞく)は特定建築物石綿含有建材調査者と一般建築物石綿含有建材調査者

 

一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部は一戸建て等石綿含有建材調査者

 

となります。

分析調査を行う者の要件 令和5年10月より

分析者は厚生労働大臣が認めた分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者になります。

所定の学科講習及び分析の実技講習を受講し終了考査の合格した者又は同等以上の知識及び技能を有すると認められる者となりあmす。

事前調査及び分析調査の結果の記録 令和3年4月より

事前調査または分析調査を行ったときは記録の作成と写しを作業場に備え付け、調査の終了日より3年間保存する必要があります。