高度PCB廃棄物は、地域ごとに定めらた処分期間内に必ず処分しなければなりません。高度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。使用中の安定器等も、処分期間内に使用を終えて処分する必要があります。
処理期限が迫る中で、PCB廃棄物の期限内に全廃をするためには、未だに把握されていないPCB廃棄物の掘り起こし調査が必要となります。
製造から40年以上経過するとPCB安定器は、劣化により破裂してPCBが漏洩する事故が起こっています。漏洩事故は、一度調査したPCB安定器が存在しないとされた建物でも起きています。その原因は、サンプル調査を行ったことが原因と考えらますでの、全数調査を必ず行うことが必要となります。
昭和32年(1957年)1月から昭和47(1972年)年8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されていたものがあります。
建物のついては、昭和55年(1977年)年3月までPCB含有安定器が使用されていた可能性があります。
※一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBは使用されたものはありません。
昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)までに製造された、国内製造の照明器具
・蛍光灯(オフィス・教室)
・水銀灯(高天井用・道路用)
・低圧ナトリウム灯器具(トンネル用)
職員にPCBが滴下したが、直接皮膚への接触はなく、健康影響もなかった。
過去に調査ではPCB安定器は回収・処理済であったが、再調査でPCBが発見した。
会議室を使用していた住民5名にはPCBが付着することはなく、PCBの回収にあたった職員にも健康被害はなかった。その後、同町で管理する全ての施設にについて調査を行なった結果、同公民館で新たに4台のPCB安定器を確認した。
・高濃度PCBを使用した蛍光灯安定器の処分はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)でしかできません。
・PCB含有安定器を保有し、処分期間を過ぎると事実上処理ができません。
・使用中の安定器は、処分期間内に使用を終えて処分する必要があります。
・期間内の処分に違反し、改善命令に違反すると、罰則があります。
3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金 または併科されます。
PCB廃棄物として保管されている廃安定器の中には、PCBを使用していない廃安定器が混在しているケースがあります。照明器具の安定器の全数調査や分別作業を行うことは、処理費用の削減に大きな効果があります。
環境省の2019年度二酸化炭素排出抑制対策事業経費等補助金として、PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業の対策事業の中にPCB使用照明器具の有無に係る調査事業の支援として調査費用の1/10(最大50万円)までの補助制度があります。
・PCB廃棄物の計画的処理完了期限内に向けて処理をしなければならない。
・未だに把握されていないPCB廃棄物を掘り起こす調査が急務
・PCBの使用が疑われる照明器具等を全て探し出し、一つ一つPCBの有無を判断するには専門知識が必要
・過去のサンプル調査による調査漏れや不十分な調査が多数ある。
・調査済み建物からのPCBの漏洩事故
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全数調査による把握が必要
当社では、PCBについての専門知識と経験のある「PCB調査士」が全数調査を行います。