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建築物石綿含有建材調査者の資格制度が新しくなりました。

平成30年10月23日 国土交通省管轄の「建築物石綿含有建材調査者」の資格制度を厚生労働省と環境省と連携し、調査を行うことができる専門家を育成するために、3省共管の調査制度を創設しました。

制度見直しの経緯

 従来の国土交通省の「建築物石綿含有建材調査者」は、建築物の通常の使用状態におけるアスベスト含有建材の使用実態調査(レベル1,2建材)を行うことできる調査者の育成が目的となっています。

 一方で、厚生労働省及び環境省は、労働安全衛生法及び大気汚染防止法に基づく建築物の解体作業に関する調査についての周知や啓発を行ってきました。

 アスベストの調査に関わる知識や技能については共通の部分も多く、今後の建築物の解体工事の増加が見込まれる状況から、調査者に関わる育成を一体的に行うことが望ましく、3省共管の調査者制度を制定することになりました。

旧制度からの変更点

①3省連携型の調査者の育成

 建築基準法、労働安全衛生法、大気汚染防止法など様々な法令で規制する調査に必要な総合的な調査者の育成

 

②講習方法を区分

・講義及び筆記試験 → 「建築物石綿含有建材調査者」

・講義、実地研修、筆記試験及び口述試験 → 「特定建築物石綿含有建材調査者」

※旧制度の国土交通省による講習修了者は「特定建築物石綿含有建材調査者」

 

③石綿作業主任者等が受講資格として新たに追加

「建築物石綿含有建材調査者」の講習のみ、石綿作業主任者も受講可能

 

④講習における対象建材の拡大

 レベル1,2,3で、通常の使用状態の調査及び法令に基づく解体等工事の事前調査を想定

3省共管の調査者制度の具体的な内容については明らかにはなってませんが、詳細な情報が公表され次第新着情報で紹介していきます。