平成30年7月27日 文部科学省より、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況(特定調査)」についての調査通知が出されています。
内容としては平成26年6月の石綿障害予防規則の改正により、レベル2建材である保温材、断熱材、耐火被覆材が規制対象となったことから、現況の把握が報告が求められています。
また、今回の報告事項とは別に、隠蔽部分や機械室などは建物管理者の責任の範疇で実施する必要があります。
アスベスト調査の必要性について
①石綿障害予防規則10条において、労働者が石綿にばく露の可能性がある場合に対策が必要
損傷、劣化等により石綿粉じんが飛散する場合には、除去、封じ込め、囲い込み対策が必要
②建築物石綿含有建材調査者が創設され、既存建築物のアスベスト調査技術が体系化
専門家による調査によって建築物のアスベスト把握が可能になった。
③石綿障害予防規則8条において、石綿等の使用状況の通知
建物管理者の責務としては労働者のみならず、設備点検業者などに石綿の有無を把握し、知らせる必要がある。
④今回の通知ではあくまでも報告用の調査であって建物管理者としての責務を果たせない
通知の中では隠蔽部や通常使用しない空間などは各建物設置者が把握することであり、今回の報告では不要となっている。上記の①や②のように建物管理者の責務があるため今回の調査範囲外についてもアスベストの確認は必要となる。
保温材、断熱材、耐火被覆材について
◎保温材等の特徴・注意点
・図面に記載されない保温材等の調査には注意が必要。
・目視では判断できない。
・未対策で飛散状態にあるケースが多い。
・石綿粉じんの飛散及びばく露に注意が必要。
専門的な経験と知識、安全対策が必要になる。
煙突用断熱材アスベスト調査について
煙突用断熱材の施工状況、劣化・損傷による劣化度の把握には、専門機関による調査が必要になります。
当社のアスベスト調査について
当社が実施した調査において、学校や社会福祉施設、保育園等でアスベストの使用実態調査や解体や改修等工事の事前調査を行った際に、見逃された吹付けアスベスト、保温材等を見つけた事例が多数あります。
過去にも同様な調査通知が出た際には、県内外において豊富な調査実績があります。
◎アスベストばく露事例について
◎当社のアスベスト調査
- 建築物石綿含有建材調査による調査
- 図面に載らないレベル2建材に対応
- 保管用の調査報告書を作成
同様に見逃されている施設が存在する可能性がありますので、調査の実施が必要になってきています。