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建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正

石綿障害予防規則が改正されたことに伴い「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」も改正されています。

主な改正点は試料採取に十分な経験知識のある者が

石綿作業主任者

アスベスト診断士

建築物石綿含有建材調査者

となります。

採取箇所についても、採取箇所の判断をしたものの責任と採取をした者の責任を明確にするため記録への記載が必要となります。

当社では事前調査時に試料採取箇所まで記載した報告書を作成しています。